
こんにちは、田舎暮らしのゲイブロガー大蔵です!
実は昨日あまりに天気が良かったもので原付で250キロ走破してきました!w
いやぁ、半袖だったから腕だけ焼けるし、染みるし、何より長時間座ってたのでケツが痛いw
でもなかなか楽しい旅でした♪
みなさんも天気の良い日はレッツ原付旅!w
さて、話は変わりますが今回久しぶりに原付旅をしていて思ったことがありました。
「あれ、二段階右折ってどういう条件の時にやるんだっけ?w」
「原付は左端を走らないといけないけど直進したいのに左折レーンがある場合はどうするんだっけ・・・」
てなわけで今回は普段は車に乗っていてたまに原付に乗る程度だと、うっかり忘れがちな原付の二段階右折についてと左折レーンの走り方ついて書いていきたいと思います!
目次
そもそも二段階右折ってなに?
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二段階右折(にだんかいうせつ)とは、道路の交差点で左側通行の国において右折する場合に、交差点の側端(交差点の輪郭)に沿って曲がる事を言う。
出典元:引用-Wikipedia
通常、車が道路を右折するときは道路の一番右の車線に寄って、そのまま右折するよね。(小回り右折)
ただ、原付の場合は基本的に道路の左端を走行しているので大きな道路を(片側3車線以上)の道路を右折しようとすると道路の左側から一気に右側まで車線変更しないといけない。
それだと危ないので安全に右折するために二段階右折する必要があるみたいですね。
二段階右折が必要な場面とは?

交通整理(信号機や警察官による手信号)が行われている交差点で以下に当てはまる交差点では二段階右折が必要になります。
- 二段階右折の標識がある道路
- 片側3車線以上の道路
- 一方通行で3車線以上の道路
これをみて「交差点直前で右折レーンとかが増えて3車線以上になった場合はどうするの?」っておもったそこのあなた!いいカンしてます!
交差点付近で車線が増えて3車線以上になった場合も二段階右折する必要があります!
例外もあり!二段階右折禁止標識

二段階右折禁止標識がある道路では3車線以上の道路でも車と同じ小回り右折をする必要がある場合があります!
この場合一気に車線を変えないといけなくなるので危険ですが後方の車に気をつけて車線を変更しましょう。
逆に二段階右折が必要のない2車線の道路の場合はどうするの?
この場合は右折する少し前に右車線に入って、そのまま車と同じように小回り右折してください。
もちろん右側車線に入るときは後方の車に気をつけてくださいね!
原付で直進したいんだけど左折専用レーンがある場合の走り方
これは悩むところだと思うんだけど、原付の場合は左折専用レーンは適用されないので左折の指示表示を無視して左折レーンを進むことができます!
ただ当然左折する車がいるので注意しながら進みましょう!
左折専用レーンがある交差点で二段階右折がしたいとき!
これはちょっとややこしいけど、原付は左折専用レーンが適応されないので左折専用レーンだけど右のウインカーを出して通常通り二段階右折すればOKです!
左折専用レーンで右ウインカーって知らない人からすると何あの人ってなりそうですけど、法律で決まってるので大丈夫ですw
まとめ
いやぁ久しぶりに原付に乗ると専用の決まりごとがとてもややこしいですねw
二段階右折の条件や左折専用レーンが適用されないとか普段から原付乗ってないとわからないものですw
実際原付に普段から乗ってる人でも知らない人もいるんじゃないかなーと思う人もちらほら見かけますからね~
この記事を見たあなたはバッチリでしょうからレッツ原付旅!・・・はしなくてもいいですけど、良い原付ライフを!
おしまい!